「賃貸住宅対策議員連盟」規約
第1条(名称)
本連盟は、賃貸住宅対策議員連盟とする。
第2条(目的)
本連盟は、民間賃貸住宅対策をより一層すすめるため、「住生活基本法」の理念の実現を
はかることを目的とする。
第3条(会員の資格)
本連盟は、自民党の衆参両議院議員をもって構成する。
第4条(事務局)
本連盟の事務局を、事務局長を司る者の下に置く。
第5条(役員
本連盟は、下記の役員を置く。
会 長 1名
会長台代理 1名
副 会 長 若干名
幹 事 長 1名
幹事長代理 1名
副幹事長 若干名
幹 事 若干名
事務局長 1名
事務局代理 1名
顧 問 若干名
名誉会長 1名
第6条(役員の任期)
本連盟の役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
第7条(役員の選出)
本連盟の役員は、総会において選出する。
第8条(総会)
本連盟は、臨時総会を開くことができる。
第9条(役員会)
本連盟は、役員の半数以上が必要と認めた場合は、役員会を開く。
第10条(会計)
本連盟は、会費及び寄付をもって運営する。会費は月300円とする。